2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
この間、取り上げてきている中で、ようやく全国で都道府県議選の選挙公報の実施条例が制定をされました。 そこでお尋ねしますが、市区町村の首長、議員選挙において、選挙公報の条例制定状況はどうなっているのか、条例未制定団体の割合を説明してください。
この間、取り上げてきている中で、ようやく全国で都道府県議選の選挙公報の実施条例が制定をされました。 そこでお尋ねしますが、市区町村の首長、議員選挙において、選挙公報の条例制定状況はどうなっているのか、条例未制定団体の割合を説明してください。
それから、資料二を見ていただきたいんですが、これは無投票当選者数の割合の推移ということで、ずっと、例えば、都道府県議選について言えば上がってきておりますし、今回、平成三十一年の統一地方選、これについても、また無投票当選者数がふえてきたという状況です。
今般の都道府県議選におきましては、改選定数が全国で二千二百七十七に対して、候補者数が三千六十二人ということで、競争率が一・三四倍と。これが、過去を見ますと、一九九一年の一・四一倍を下回る過去最低を記録したということであります。 また、無投票についても深刻かと思います。
今回の都道府県議選、市議選から選挙運動用のビラ頒布が解禁となりましたが、町村議選のビラ頒布は禁止のままで、その理由が、供託金制度とリンクさせ、公費負担がないということでした。乱立防止のためと巨額な供託金を課し、供託金を払っていないからと候補者の選挙運動に制限を加えるというのは、これは間違っているんじゃないでしょうか。
先ほどの意識調査で、一番候補者情報が不足している選挙となっていたのが都道府県議選であります。昨年六月に我が党の穀田議員が質問したときよりも条例を制定した自治体がふえているのは確かであります。 こういう状況について、総務省としてはどのように評価しておられますか。
しかも、情報不足を感じている人の六割が、都道府県議選や市区町村議選が情報不足だと言っているわけで、大変重大な事態ではないかと言わざるを得ません。 質問しますが、同じ調査で、特定の候補者に投票するのを決めたのはいつごろであったのかとの質問に対して、選挙期間中、投票日の前日までと投票日当日に決めた人の割合というのはどうなっていますか。前回調査との比較はどうでしょうか。
選挙公報は、国政選挙と都道府県知事選挙では義務づけられておりますが、都道府県議選、市区町村議選においては、それぞれの自治体が条例を制定することによって行われております。
選挙公報は、国政選挙と都道府県知事選挙では義務づけられていますが、市区町村長選、都道府県議選、市区町村議選においては、それぞれの自治体が条例を制定することによって行われています。 選挙公報の発行に係る条例の制定について、事実確認を総務省にしたいと思うんです。 一つ、都道府県議選で条例を制定していないのはどこか。二つ、政令市で市長選、市議選で条例を制定していないのはどこか。
現行では、都道府県議選、市議選、町村議選ではビラ、マニフェストの頒布が認められていません。これでは有権者が十分に政策を比較できるとは言いがたいわけで、なぜ今回盛り込まなかったのか、その点についてお聞かせいただけませんか。
地方選挙の選挙権は住所要件が定められていますけれども、そういう場合でありましても、知事選、都道府県議選については、同一都道府県内への住所移転の場合にそのまま投票できるような特例措置も設けております。そういう点での工夫が図られているわけで、国政選挙においても大いに知恵を出すときではないのかということを申し上げておくものであります。
都道府県議選でも市町村議選でも女性議員が大躍進をした、これは私は今回やっぱり非常に大きな特徴だと思っております。 全国いろんな例がこれからだんだん紹介されてくると思いますが、例えば、自分のことを申して恐縮ですが、私の住んでおります岡山市ですと、これまで五十四人の市会議員中五名女性の市議がいました。二人が引退されました。